受給事例・お客様の声|これまでみやぎ助成金アドバイザー行った助成金代行や雇用問題のご提案をご紹介。

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受給事例・お客様の声

みやぎ助成金アドバイザー受給事例・お客様の声

受給事例

実際に助成金を受給できたケースをご紹介いたします。
お客様の状況に合わせて、様々な助成金の申請を代行しております。
こちらに掲載している以外の助成金にも、もちろん対応することが可能ですので、
お気軽にご相談ください。

CASE01

有期雇用社員を正社員に登用した

対象者1人あたり57万円(中小企業で、生産性要件を満たしていない場合)

キャリアアップ助成金の正社員化コースを活用できます。

6ヶ月以上勤務している有期雇用社員を対象とした正社員登用制度を就業規則などで定め、その規則に基づいて正社員登用を行った場合は、「キャリアアップ助成金」の対象です。正社員登用後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申請します。また、有期雇用社員を無期雇用社員に、無期雇用社員を正社員に登用した場合も助成金の対象となる場合があります。また、山形県や東京都など、独自の追加助成を行っている地域もありますので、非正規社員の待遇改善を行った場合は、ぜひご相談ください。

CASE02

従業員の職業能力(キャリア)形成の促進を目的に、キャリアカウンセリングの導入実施や特別休暇制度を導入・実施した。

95万円(中小企業で、生産性要件を満たしていない場合)

人材開発助成金のキャリア形成支援制度導入コースが活用できます。

就業規則などに定めた上で、「ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングの定期的な実施」「事業主以外が行う教育訓練や各種検定またはキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇の支給・勤務時間の短縮」などを実施した場合に対象となります。
社員の主体性や職業能力を向上させ、企業の生産性を高めます。

CASE03

法律では対象外となるパート社員に対して、健康診断を行っている。

38万円(中小企業で、生産性要件を満たしていない場合)

キャリアアップ助成金の健康診断制度コースを活用できます。

この助成金は、次の(1)~(4)のいずれかに該当する法定外の健康診断について、企業の費用負担で実施することを就業規則などに規定し、延べ4人以上に実施した場合受給できる可能性があります。

(1)雇入時健康診断

(2)定期健康診断

(3)人間ドック

(4)生活習慣病予防検診

CASE04

男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組みを行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた。

制度導入(1年度1人まで)1人目 : 57万円/2人目以降 :14.25万円

両立支援助成金の出生時両立支援コースを活用できます。

助成金申請に必要な育児休業は連続5日以上(中小企業の場合)であり、比較的取り組みやすい内容です。「育児を女性のみに任せて、男性は働く」という旧体制は合わない時代となりつつあります。男性の育児休業制度を整備することで、男性社員が突然育児のために退職してしまうような事態を防ぐことができ、求人募集においては従業員を大切にしているというアピール材料としても活用できます。

お客様の声

助成金申請のサポートをご依頼いただいたお客様から、様々なお声をいただきました。
受給いただけた助成金についてもあわせて掲載しておりますので、参考にご覧ください。

飲食業のお客様

受給した助成金名 キャリアアップ助成金(正社員コース)

受給金額 120万円(2名)

正社員として採用しても、数ヶ月で離職してしまう。何か良い解決策はありませんか?

人員不足のため正社員を採用するのですが、すぐに辞めてしまいます。採用費用に余裕がなく、教育費などでも余計な費用がかかっているため、リスクを減らしたいのですが、いい採用の仕方はありませんか?

お客様のご要望

最初から正社員として採用するのではなく、まずは見習い(有期雇用社員)として採用しましょう!

業務経験の少ない方など、問題がないか見定めたい場合は、すべて正社員として採用するのではなく、まずは見習い(有期雇用社員)として採用しましょう。技能習得や見定めが完了した段階で、あらためて選考を行って正社員へと登用することで、採用のリスクを減らすことができます。さらに、この方法であれば助成金を受給することも可能です。

みやぎ助成金アドバイザーからのご提案

美容室のお客様

受給した助成金名 両立支援助成金(代替要員確保・育休復帰支援プラン)

受給金額 合計110万円

妊娠した女性社員に出産後も継続して働いてもらえるいい方法はありませんか?

入社4年目の社員が、妊娠したので退職を考えていると申し出てきたのです。企業側としては、出産後も引き続き勤務してほしいと考えています。出産後も継続して働いてもらえる方法はないでしょうか?

お客様のご要望

ぜひ復帰しやすい環境を整えましょう!

【社員本人に対して】

企業に在籍し、社会保険に加入したままで出産・育児休業を取得する場合と、離職して国民健康保険になった場合とで、出産する本人に支給される給付金が違います。社会保険であれば、国民健康保険にはない「出産手当金」や雇用保険の「育児休業給付金」を受給することが可能です。休業前の賃金や育児休業の取得期間にもよりますが、100万円以上の差が生じることもあります。また、再度仕事をはじめる際に、慣れた職場で仕事をすることのメリットなどについても説明を行いましょう。

【企業に対して】

該当社員が出産・育児休業を取得する間の人手不足を解消するために、代替社員(派遣も含む)を採用するなど、安心して育児休業を取得できるよう育児復帰支援プランを作成します。社内制度の整備、育休取得前の該当社員への相談や引き継ぎの実施、休業中の情報提供などを実施することを提案。その際に、両立支援助成金を利用することができます。

みやぎ助成金アドバイザーからのご提案

建設業のお客様

受給した助成金名 建設労働者確保育成助成金(技能実習)

受給金額 経費助成180,000円 + 賃金助成136,800円 = 合計316,800円

新人社員の資格取得に対する支援制度はありませんか?

採用したばかりで、実務経験の浅い社員が数名います。研修を受けたり資格を取得したりするための支援制度はないですか?

お客様のご要望

技能実習を、登録教育機関に委託して実施しましょう!

下記の理由から、建設業労働者確保育成助成金をご提案しました。

  • 福島県は被災3県(宮城・福島・岩手)にあたり、経費の助成が10/10(上限1人1件10万円)であること。
  • 登録教習機関などに委託して行う場合でも支給対象になることが多く、企業の訓練実施や手続きに関する負担が少なくなる。
  • 資格取得を企業が全面支援することで、労働者が安心して働けるようになり、愛社精神の向上が見込める。

今回は、3名について登録教育機関に委託して玉掛と移動式クレーンの技能実習を実施し、約32万円の助成金を受給しました。今後、車両系建設機械の技能実習を行う際も利用を検討しているそうです。

みやぎ助成金アドバイザーからのご提案

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